消費者庁が
平成28年6月30日に
頭部や顔面部の骨のゆがみやずれを手で矯正することで小顔になり、
小顔が持続するなどの「小顔矯正」は根拠がないとして全国の一部の美容整体院などが景品表示法違反で広告表示を改善するよう措置命令が出されました。
もりた鍼灸接骨院では、
「小顔矯正」は行っておりません。
しかし、近年治療院業界でも
美容で小顔矯正を取り入れている
接骨院・整体院などが増加して参りました。
「頭蓋骨の歪みやずれが矯正されて小顔になる」
「小顔矯正を行うと小顔が持続する」
「短時間で小顔になれます」 などの表現には
消費者の皆さんくれぐれもご注意くださいね!
げんきの森たるい)
もりた鍼灸接骨院
岐阜県不破郡垂井町おさ159-3
℡0584-22-2863
国道21号沿い ゆりの宮交差点南へすぐ
(ローソン・十六銀行交差点)